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エクイティ・ファイナンス

種類株式(上場会社)

種類株式

種類株式の枠組み

会社法施行により、企業は様々な特徴を持った株式(種類株式)を発行することができるようになりました(会社法107条、108条)。企業は、自らの背景や目的に合わせた種類株式を設計・発行することにより、円滑な企業活動を維持することができます。
これらの種類株式には、主に以下のようなバリエーションがあります。

優先株式/劣後株式

剰余金の配当(108条1項1号、2項1号)、残余財産の分配(108条1項2号、2項2号)について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式をいう。

議決権制限株式

株主総会において議決権を行使することに制限のある株式(108条1項3号、2項3号、115条)をいう。

取得請求権付株式

株式会社がその発行する一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができる旨を設けている当該株式(108条1項5号、2項5号)をいう。

取得条項付株式

株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができる株式(108条1項6号、2項6号)をいう。

拒否権付株式(黄金株式)

株主総会の決議事項のうち、当該決議のほか、種類株主総会の決議があることを必要とする株式(108条1項8号、2項8号)をいう。

企業会計基準における種類株式の評価

平成15年3月13日に財務会計基準機構の企業会計基準委員会から、デットエクイティスワップ期末評価等に係る「種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第10号)が公表されました。これによると、市場価格の無い種類株式の評価方法は、大きく以下の3つに区分されることが分かります。

評価モデルを利用する方法

将来割引キャッシュフロー法(優先株式等の場合)やオプション価格モデル(転換株式の場合)などを利用した評価モデルで評価する。

1株当たりの純資産額を基礎とする方法(転換株式)

資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して算定した純資産額×所有種類株式の普通株式相当数/(普通株式数+種類株式の普通株式相当数)

優先的な残余財産分配請求額を基礎とする方法(優先株式)

ア)資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して算定した純資産額<優先的な残余財産分配請求総額
資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して算定した純資産額×所有種類株式数/種類株式数

イ)資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して算定した純資産額>優先的な残余財産分配請求総額
(残余財産分配請求総額+配当可能限度額のうち種類株式の相当分)×所有種類株式数/種類株式数

税務における種類株式の評価

国税庁の「資産評価企画官情報第1号 種類株式の評価について(情報)」(平成19年3月9日)では、3つの種類株式について、相続税法上の評価の取扱いを示しています。

配当優先の無議決権株式

配当優先の要素:2通りの評価方法(類似業種比準方式/純資産価額方式)
無議決権の要素:配当優先株式の評価額からディスカウントして評価(詳細は割愛)

社債類似株式

一定の条件を満たす場合にのみ財産評価基本通達197-2の(3)に準じて発行価額により評価
既に経過した利息相当分の配当金の加算は行わない

拒否権付株式

拒否権を考慮せずに評価する

実務における種類株式の評価

現在認知されている種類株式の評価の在り方については、一定の取引が行われるという前提を置いた場合における評価方法を示したものであり、多種多様なフェーズにおいて発行される種類株式を全て評価するには、限定的です。
当社はファイナンス理論、企業価値評価理論の見地から、評価対象の種類株式に付加された諸条件を考慮し、適切に価値に反映させることで、種類株式の公正な評価額をクライアントに提供しています。

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